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福利厚生として食事を支給しているのだが、所得税が課税されるのかな?
   食事を支給しているのだが、これは本来は本人が負担するもの。
   これって所得税の課税対象になるのだろうか・・・。
  食堂等で、食事を現物支給している企業も多いと思います。
  そこで問題となるのが、その食事の部分は所得税の対象となるのかならないのかという点です。

  以下、課税対象となるのかならないかの判断基準を記載します。以下の2要件に当てはまる場合に非課税となります。

  
  なお、以下の2要件に当てはまる場合でも、現金で食事手当を支給している場合には課税対象となりますのでご注意ください。

食事の現物支給が非課税となる2要件

@役員または従業員がその食事代の半額以上を負担していること

A支給した食事代の価格のうち会社が負担した金額が月額3,500円以下であること

  以上の2要件に該当する場合、所得税法上の厚生福利費にあたり、非課税となります。

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